
保険の適用範囲
適用されるのは5つのみ
・骨折
・脱臼
・打撲
・捻挫
・挫傷
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
>>柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

骨折・脱臼
・手首、足首を衝いたり、捻って部分骨折をした
・障害物、遮蔽物とぶつかって、骨にヒビが入った
・スポーツ競技で受け身を取り損ねて、肩の関節を脱臼した
上記のような骨折や脱臼の治療や応急処置は整骨院でも施術できます。
※注意:骨折・脱臼の施術は医師の同意を要します。整形外科、クリニック、病院などで医師の診断を受け、同意をいただいた場合において施術が可能となります。
また、5歳までの子供に多い肘内障(ちゅうないしょう)については整骨院での応急処置は可能です。
肘内障ちゅうないしょうとは:未就学児によくみられる肘関節の部分的脱臼。

打撲・捻挫・挫傷
※医師の同意は必要ありません。
<打撲>
物をぶつけて青あざになる、筋肉の内出血や打ち身
<捻挫>
よくあるのは突き指や足首の捻挫。靭帯を部分的に損傷したり、断裂したもの。また、ぎっくり腰は腰部の捻挫として扱われます。
<挫傷>
陸上競技やサッカーなどで筋肉を傷め、損傷したもの。いわゆる肉離れ。
打撲、捻挫、挫傷においては医師の同意は必要ありません。整骨院での保険適用が可能です。

保険適用ができないケース
実は、整骨院では保険適用できないケースが多く、整骨院の保険適用は上記の5つの怪我のみであり、以下のような症状は保険適用ができません。
・肩こり、腰の痛みなどいわゆる慢性的なもの
・膝の痛み、股関節の痛みなどの関節の痛み
・しびれ、坐骨神経痛を伴うもの(椎間板ヘルニア、頚椎症、腰部脊柱管狭窄症)
・四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)、腱鞘炎、ばね指
また、痛めてしまった原因がわからないものや、ケガとして認められないものは整骨院での保険適用はできません。
※メイプラスの整骨院だからできないのではなく、全国どちらの整骨院でも同じです。
適用外なのに保険適用で施術をするとどうなる?
結論からすると不正請求となり、整骨院側が処罰を受けることになります。また、交通事故による自賠責保険の場合、患者様側も共謀を図ったとして、双方が詐欺罪として処罰されることもあります。
- 保険金詐欺の柔道整復師等を検挙!長野県警察に感謝状
- 整復師、続く不正請求 免許、業務停止10年で171人 過当競争が背景か
- 療養費不正請求の柔道整復師に措置、都など
- 施術日数の水増しなどで56万円不正請求 京都の整骨院、療養費取り扱い5年中止に
メイプラスでは本来の柔道整復師が取り扱い可能な保険適用範囲を守り、保険適用外となる症状につきまして保険を取り扱わない施術を提供しております。
保険内の施術
メイプラスグループでは、上記の5つの怪我については保険内の施術を受けることが可能です。
メイプラスでは保険適用とはならない肩こり、腰痛などの慢性疾患に対する施術については、GL整体・NS整体などの姿勢改善や骨盤矯正を中心とした根本改善を目指した施術を提供しています。
また、めまいや耳鳴りなどの自律神経の不調や坐骨神経痛などの神経系のトラブルにはAB整体がおすすめしています。
特に、今までどこの整骨院や治療院へ行っても効果が実感できなかった方は、当院の姿勢改善や骨盤矯正の施術をおすすめいたします。